購入不動産会社の見極めポイント / 不動産豆知識

売買契約書で気を付ける事

いよいよ契約となった際には売買契約書を作成し、売主との間で契約を行います。

契約書は事前に不動産会社が作成します。契約時に読み合わせを行いますので、その前にメール等で契約書をあらかじめ手に入れておくと読み合わせ時に疑問点を聞くことができるので良いと思います。読み合わせで疑問点が解決しなかった場合は、契約日時を延期して解消してから契約に挑みましょう。
なお、読み合わせ時に契約条項を忘れがちになりますので、下記に抜粋しご紹介いたします。
サインを終えてしまえば引き返すことができなくなりますので、抜粋した契約条項以外の事でも気になる事がありましたら、適宜質問する事が大切になります。

  • ローン特約について
    不動産の購入で金融機関などから住宅ローンを借りる方が多くいらっしゃいます。
    万が一、住宅ローンの審査に通らなかった場合は、無条件で売買契約を解除することがきるのが「ローン特約」です。こちらは売買契約に付けることが一般的です。
    ただし買主が必要な手続きを行わなかったなど買主の落ち度により住宅ローンを組めなかった場合は、この特約を利用することができないことに注意しましょう。
    また、ローン特約は付けなくても構いませんので、必ず融資の目途が付いている場合、現金での購入が可能な場合はローン特約を外すことを条件に交渉を行うといった力技もあります。


  • 瑕疵担保責任(かしたんぽせきにん)
    物件の購入後、一般の人では簡単に発見できないような瑕疵(欠陥)が発見された場合、売主が責任を持って修繕するという契約内容です。一般的には1年ですが、不動産事業者が売主である場合、2年ほどが一般的です。本来は瑕疵はないに越したことはありませんので事前にしっかり調べ、さらに1年間はこの契約条項で保護してもらいましょう。
    ただし、この条項は競売物件や任意売却物件など、特殊な物件(差し押さえや住宅ローンが払えない場合の売却)の場合は、売主が負担できない為つけてもらえないのが一般的です。


  • 手付金について
    売買契約を交わす時に、買主から売主に履行の保証として渡す金銭が手付金です。
    通常契約時には物件の20%、または100万円のどちらかを相手に預け、手付金とします。
    決済時に残りの金額を払い物件の取引を完了しますが、それまでにローン特約などの契約条項にないの理由で取り消す場合は違約金として、手付金を相手に譲渡することで契約を破棄することができます。
    また、当事者の間で同意があれば手付解除を認めないことや、手付解除が可能な期間等について自由に決めることもできます。